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受託先の会社の給与計算をしていると、従業員の方から給与計算に関する質問を受けます。
「土曜日の出勤に休日労働の割増賃金がついていないのではないのか」との質問なのです。労働基準法は休日労働に対しては3割5分以上の額の割増を付けなければならと定めているのですが、これに対応する休日は法定休日と呼ばれるものなのです。
労働基準法は第35条で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日をあたえなければならない。」とし、また、第2項で「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」としています。
つまり、1週間に1日の休日または、4週間に4回の休みが法定休日ということになるのです。では、一般的な週休2日制の場合(土曜日と日曜日が休みの)は、どちらの日が法定休日でしょうか。普通に考えると日曜日ではないかと思われるのですが、これもどちらかの日が休日となっていれば、その日が法定休日ということになります。労働基準法35条は、あくまでも、1週間1日の休日を与えることを求めていて、1週間に1日の休日もない場合は、休日労働の割増賃金の支払いをしなさいと定めているだけなのです。法定休日というのは、休日の割増賃金を計算するための規定なのです。
行政解釈にも、「休日を特定することは、法の趣旨に沿うものである。」としているので、反対解釈から、労働基準法は休日の特定まで定めていないということになります(もちろん、会社で休日を特定することは自由ですが)。
では、週休2日制のそのほかの休日は、何ナンでしょうか。これは労働基準法32条 第1項の「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」とされている労働時間の規制のために設けられた休日ということになります。この休日のことを、法定休日に対して、所定休日といっています。(厳密には所定休日の中に法定休日も含まれるのですが・・・。法定休日の所定休日も、法律用語ではなく、労働基準法を理解するための実務用語のようなものです。)
最初に戻って、質問をいただいた方にはその旨説明して、時間外労働の割増で計算してあることで納得頂いています。
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